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映像情報Medicalウェビナーお申込み/資料請求

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映像情報Medical ウェビナーご利用規約、及び主催者向け個別規約

映像情報Medical ウェビナーご利用規約


第1条(規約の適用)
1.映像情報Medicalウェビナー利用規約(以下「ウェビナー利用規約」といいます。)は、産業開発機構株式会社(以下「産業開発機構」といいます。)が提供する「映像情報Medicalウェビナー」(以下「本サービス」といいます。)を利用する映像情報Medicalの会員(以下「会員」といいます。)と産業開発機構との間に適用されるものとします。
2.ウェビナー利用規約に定めのない事項については、「映像情報Medical会員規約」(以下「会員規約」といいます。)によるものとします。ウェビナー利用規約と会員規約に重複して定められた事項については、ウェビナー利用規約が優先するものとします。
3.会員は、本サービスを利用することにより、ウェビナー利用規約の全ての項目について承諾したものとみなします。

第2条(用語の定義)
会員規約において定義された用語のほか、以下のとおり用語を定義します。
(1)「主催者」とは、本サービスを利用してイベントを主催する者をいいます。
(2)「参加者」とは、会員であって本サービスを利用してイベントに参加する者をいいます。
(3)「イベント」とは、本サービス上で作成された、本サービスのウェブ会議システムを利用して行うイベントをいいます。
(4)「チケット」とは、本サービスで作成されたイベントあるいはコミュニティに参加することを可能にする電磁的記録をいいます。
(5)「有料チケット」とは、チケットのうち、主催者が本サービスを利用して発行する有料のチケットをいいます。
(6)「無料チケット」とは、チケットのうち、主催者が本サービスを利用して発行する無料のチケットをいいます。
(7)「取引」とは、会員が本サービスを通じて締結する参加者と主催者との間の契約をいいます。
(8)「個別規定」とは、参加者向け個別規定(以下「参加者規定」といいます。)および主催者向け個別規定(以下「主催者規定」といいます。)をいいます。
(9)「コンテンツ」とは、本サービスを利用して会員が発信する一切の情報(発信者が主催者であるか、参加者であるかを問いません。また、本サービスのウェブ会議システムを利用して行われたイベントの録音または録画に係るデータを含みます。)をいいます。

第3条(産業開発機構の役割)
産業開発機構は、第三者である主催者と参加者が取引を成立させ、代金を決済する場を提供します。本サービスの利用に関する、産業開発機構と主催者との間の権利義務、および、産業開発機構と参加者との間の権利義務は、会員規約、ウェビナー利用規約および個別規定に定めるものがすべてであり、それ以上の権利義務は存在しないものとします。

第4条(利用資格)
本サービスの利用については、本サービスの申込完了時において、申込みをした者が会員規約に基づき有効に会員として登録されていることを、承認の条件とします。

第5条(会員の責任)
1.会員は、本サービスの利用に関し、会員規約、ウェビナー利用規約および個別規定を遵守するとともに、自らが発信したコンテンツの内容について、一切の責任を負うものとします。会員が、会員規約、ウェビナー利用規約または個別規定に違反した場合、産業開発機構は、当該会員を除名または当該会員のIDの利用を一時停止することができるものとします。
2.会員のIDを用いて行われた一切の行為については、当該行為を会員自身が行ったか否かを問わず、当該会員が責任を負うものとします。
3.会員が、他の会員、その他の第三者から要求、クレーム等を受け、または他の会員、その他の第三者に対して要求、クレーム等がある場合には、会員は自己の責任と負担において、他の会員または第三者との間で、これらの要求、クレーム等、およびこれに起因する紛争を処理解決するものとし、産業開発機構に一切迷惑または損害を与えないものとします。
4.会員は、前各項、その他本サービスの利用に関連して産業開発機構に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。

第6条(設備等の準備、維持等)
1.本サービスの利用に必要となる機器、ソフトウェア、その他の設備、および回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他サービスの利用に必要となる一切の必要な準備、ならびにその維持は、会員が自己の費用と責任で行うものとします。
2.産業開発機構は、会員の機器の故障、会員のインターネット回線の状況、その他の理由により、コンテンツの配信または視聴の中断、速度低下、障害、停止、利用不能もしくは中止等の事態等が発生した場合においても、これによって会員に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
3.会員は、コンテンツの録音または録画を産業開発機構が行うことにあらかじめ同意するものとします。

第7条(コンテンツに関する権利)
1.会員は、本サービスを利用して自らが発信したコンテンツに関し、自らが発信ならびに第2項のライセンスをすることについて適法な権利を有していること、および、コンテンツの内容が法令に違反せず、第三者の権利を侵害していないことについて、産業開発機構に対して表明し、保証するものとします。
2.産業開発機構は、本サービス上で、コンテンツのアーカイブ配信を実施することがあります。会員は、本サービスを利用して自らが発信したコンテンツに関し、本サービス上でのアーカイブ配信を目的とする、コンテンツの複製、翻案、翻訳および公衆送信に係る世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能なライセンスを、産業開発機構に対して付与します。
3.会員は、産業開発機構および産業開発機構から権利を承継しまたは許諾された者に対して、著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。

第8条(禁止行為)
会員は、本サービスの利用に関し、会員規約に定める禁止事項を行わないほか、以下の行為を行わないものとします。
・イベントの円滑な進行を妨害し、または妨害するおそれのある行為
・産業開発機構または会員その他第三者の名誉権、名誉感情、プライバシー権、肖像権等の人格権を侵害し、または侵害するおそれのある行為
・コンテンツの複製、上映、公衆送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案など、産業開発機構または会員その他第三者の著作権その他の財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為

第9条(本サービスの中断)
1.産業開発機構は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、会員に事前に通知することなく、一時的に本サービスの全部または一部を中断することがあります。
・本サービス用設備の保守の必要がある場合(本サービス所定のウェブ会議システムまたは動画配信システムの障害等に起因するものを含みますが、これに限りません。)
・停電、火災等、社会インフラの障害により本サービスが提供できない場合
・天災、戦争、暴動等の不可抗力で本サービスの提供ができない場合
・法令に基づく措置により本サービスが提供できない場合
・その他、運営上、技術上の理由により本サービスの中断が必要であると産業開発機構が判断した場合
2.前項各号に基づき本サービスの中断がなされた場合、産業開発機構は、これに起因して生じた会員の損害につき責任を負わないものとします。

第10条(コンテンツの削除)
コンテンツについては、産業開発機構が定める期間の経過、情報量の超過、設備の保守管理、本サービスの運営、会員規約、ウェビナー利用規約または個別規定違反の疑い、その他産業開発機構の判断により、産業開発機構は、会員に事前の通知をすることなく削除することができるものとします。ただし、このことは、産業開発機構が削除義務を負うことを意味するものではありません。

第11条(免責)
1. 産業開発機構は、本サービスの内容および本サービスにより提供される情報(コンテンツを含み、これに限りません。)について、その完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性等を保証するものではありません。
2.産業開発機構は、コンテンツの消失(産業開発機構による削除を含みます。)、他者による改ざんに関し、いかなる責任も負わないものとします。

第12条(損害賠償)
産業開発機構は、会員規約、ウェビナー利用規約および個別規定に明示的に定める場合の他、会員が本サービスの利用に関連して被った損害、本サービスを利用できなかったことに損害に関し、いかなる責任も負わないものとします。ただし、本サービスの利用に関する会員と産業開発機構の間の契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、産業開発機構は、以下の損害に限り、会員に対する損害賠償責任を負うものとします。
①産業開発機構の故意または重過失に起因して生じた損害
②産業開発機構の軽過失に起因して生じた通常損害(ただし、当該損害の生じたイベントにつき会員が購入したチケットの代金額または500円のいずれか高い方を上限とします。)

附則 2022年12月1日施行


主催者向け個別規定


第1条(適用)
1. 主催者規定は、産業開発機構が別途定める映像情報Medicalウェビナー利用規約(以下「ウェビナー利用規約」といいます。)に付随して、イベント情報の登録、チケットの発行、イベントの開催、参加証明書の発行およびアーカイブ配信の利用等、主催者と産業開発機構との本サービスの利用および運営等にかかる一切の事項に適用されるものとします。
2. 主催者規定に定めのない事項については、ウェビナー利用規約によるものとし、主催者規定に別途定義される用語を除き、主催者規定において用いられる用語は、ウェビナー利用規約において定義される用語と同一の意味を有するものとします。主催者規定とウェビナー利用規約に重複して定められた事項については、主催者規定が優先するものとします。
3.会員は、本サービスを利用することにより、会員規約、ウェビナー利用規約および主催者規定の全ての項目に承諾したものとみなします。

第2条(契約の成立等)
1.主催者として本サービスの利用を希望する場合は、会員規約、ウェビナー利用規約、参加者規定、主催者規定をすべて予め確認および承諾の上、所定の方法で申込手続を行うものとします。以下、当該申込手続を行う者を「申込者」といいます。
2. 産業開発機構は、前項の申込の内容を審査し、当該イベントの内容に係る詳細な説明を申込者に求めることがあります。産業開発機構は、当該イベントの内容が会員規約、ウェビナー利用規約、参加者規定、主催者規定のいずれかに違反すると判断した場合その他産業開発機構が不適当と認めた場合、申込者からの本サービスの利用申込を承諾しないことがあります。
3.第1項の申込に対し、産業開発機構がこれをメールにより申込者に対して承諾した時点で、産業開発機構と申込者との間で、本サービスの利用に係る契約が成立します。

第3条(取引の取消し等)
主催者は、参加者規定第3条第3項に基づき取引が成立した後であっても、参加者が次の各号の一にでも該当すると主催者が判断した場合は、主催者と参加者との取引を取り消しまたは取引を解除することができ、その結果、参加者のイベントへの参加を認めず、または参加の途中でイベントから退場させることができます。
(1)参加者が、会員規約、ウェビナー利用規約または参加者規定に違反した場合
(2)参加者が本サービスに登録した内容に虚偽があった場合
(3)参加者がイベントの参加資格を満たしていない場合
(4)有料チケットの代金が所定の支払期日までに支払われない場合
(5)その他、イベントの運営上、参加者の参加が不適当である場合

第4条(役割分担)
1.本サービスにおける産業開発機構の役割は以下のとおりとします。
(1)主催者とイベントの進行について打ち合わせを行い、イベントに関する進行表(以下「進行表」といいます。)の作成支援をするとともに、主催者のネットワーク環境や画面共有の環境設定等のリハーサル支援を行います。本号の支援は本サービス所定のウェブ会議システムを用いて行うものとし、イベントの開催予定地等に訪問して作業をすることはありません。
(2)第2項第2号により主催者が産業開発機構に提供したイベント概要を本サービス上で公開した上、当該ページを通じてイベント参加の申込を受け付け、イベントのウェブ会議システムに参加するためのURLを記載したチケットを参加者に発行します。また、主催者が参加資格を設けたイベントについて、第2項第3号に基づく判定結果に従い、参加者規定第3条第3項ただし書きのメールを対象の参加希望者に送信します。
(3)本サービス所定のウェブ会議システムにおけるホストとして、進行表に従ってイベントの運営支援を行います。また、主催者の希望にかかわらず、当該イベントの録音および録画を行います。
(4)参加者が申込時に登録した氏名、メールアドレス、所属および当該参加者がイベントに参加した合計時間を記載したレポートを作成し、主催者に提供します。
(5)主催者が有料チケットを販売する場合は、産業開発機構所定の方法により決済代行を行い、産業開発機構が現実に回収した代金総額を第11条の定めにしたがって精算します。
(6)主催者が第2条第6号に基づき作成した参加証明書発行リストをもとに、本サービス上で参加者に対して参加証明書を発行します。
(7)本サービス所定の動画配信システムを用いて、第1項第3号に基づき録音および録画したイベントの動画(主催者が編集作業を実施する場合においては、編集後の動画)をアーカイブ配信します。
2.本サービスにおける主催者の役割は以下のとおりとします。
(1)産業開発機構とイベントの進行について打ち合わせを行い、当日の進行を確認するとともに、リハーサルその他イベントの実施に必要な準備を行います。
(2)本サービス上で公開するためのイベント概要の内容を作成し、産業開発機構に提供するものとします。イベント概要においては、主催者への問い合わせ窓口を必ず記載するほか、主催者において特商法上の表示が義務づけられる場合はその表示を行うものとします。
(3)主催者が参加資格を設けたイベントについては、参加者規定第3条第2項の規定に基づき提供された個人データ等を基礎として、参加資格の判定作業を実施し、産業開発機構に判定結果を提供します。
(4)イベントに関する問い合わせを受け付け、対応します。
(5)イベントの主催者として、イベントの進行および運営を行います。
(6)主催者が参加者への参加証明書の発行を希望する場合は、第1項第4号に基づき産業開発機構から受領したレポートをもとに、参加証明書を発行すべき参加者のリストを作成します。
(7)主催者が、第1項第3号に基づき録音および録画したイベントの動画のアーカイブ配信を主催者が希望する場合で、かつ、動画の編集を希望する場合は、主催者において編集作業を実施し、編集後の動画を産業開発機構に提供します。

第5条(参加者との合意)
1.主催者が、チケットおよび参加証明書を参加者に販売または提供するにあたって、参加者との間で、イベントへの参加資格や参加証明書の発行基準等の合意を別途行う場合、自己の責任においてこれを行うものとし、産業開発機構は、当該合意について、何らの責任を負わないものとします。
2.主催者は、会員規約、ウェビナー利用規約および個別規定と矛盾または抵触等する合意を参加者との間で結ぶことはできないものとします。

第6条(個人情報の取扱い)
1.主催者がチケットおよび参加証明書を参加者に販売または提供するにあたって、産業開発機構から参加希望者および参加者(以下、本条において「参加者等」といいます。)の個人情報を取得する場合は、個人情報保護法が定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならないものとします。
2.主催者は、産業開発機構が、主催者に対し、参加者規定第3条第2項の規定に基づき、参加者等の個人データを提供した場合には、かかる個人データを、当該イベントにおける参加者等の管理、参加資格の判定、参加証明書の発行その他当該イベントの遂行に必要な目的および範囲に限って利用するものとします。
3.主催者において、前項に定める目的および範囲を超えて、参加者等の個人データの取得および利用を希望する場合、主催者は、その利用目的を参加者等に明示した上で、参加者等から直接、当該利用目的の達成に必要と認める範囲の個人データを自ら取得するものとします。

第7条(参加資格の判定作業)
主催者は、別途書面による申込みを行い、これを産業開発機構が承諾した場合は、第4条第2項第3号に定める参加資格の判定作業を産業開発機構に委託することができます。判定作業に関して産業開発機構が負う責任は、ウェビナー利用規約第11条および第12条に定めるとおりとします。

第8条(イベントの提供責任)
1.主催者は、本サービス上に掲載されたイベント概要に従い、参加者に対して、自己の責任と負担において当該イベントを提供するものとします。また、主催者は、主催者がイベントに参加させる登壇者の行為に関し、一切の責任を負うものとします。
2.取引およびイベントに関する一切の要求、クレーム等(取引の取消し・解除、チケットの返品・キャンセル、イベントの中止およびそれらに伴う返金手続、イベントの内容、参加証明書発行サービス、アーカイブ配信サービスに関する要求、クレーム等を含みますが、これらに限りません。)に関し、主催者は、ウェビナー利用規約第5条第3項に基づき、自己の責任と負担において、参加者または第三者との間で、当該要求、クレーム等、およびこれに起因する紛争を処理解決するものとし、産業開発機構に一切迷惑または損害を与えないものとします。

第9条(参加者都合によるチケットの返品・キャンセル)
1.参加者規定第6条に基づく返品およびキャンセルの申し出が参加者からなされた場合、産業開発機構は、その旨を主催者に通知し、主催者は、返品およびキャンセルの可否を判断し、産業開発機構に通知するものとします。
2.産業開発機構は、前項の主催者からの通知にしたがって、参加者に対し、返品およびキャンセルの可否を通知します。参加者の購入した有料チケットについては、参加者規約第6条に定める払戻手続を行うものとします。

第10条(主催者都合によるイベントの中止)
1.主催者が、本サービス上で公開したイベントを主催者の都合により中止する場合、参加者が購入した有料チケットの代金の返金義務その他中止に基づく一切の責任は主催者が負うものとします。
2.主催者は、第1項の中止を行う場合、参加者に対して、中止の旨を速やかに告知しなければならないものとします。主催者は、イベントの中止に係る告知文を作成の上、産業開発機構にこれを提供するものとし、産業開発機構は、当該告知文を参加者宛にメール等で通知します。
3.主催者は、第1項の中止を行う場合、産業開発機構所定の方法によりキャンセル手続を行うものとします。
4.前項のキャンセル手続が行われた場合、産業開発機構は、参加者からの新規の申込みを停止します。
5.有料チケットが必要となるイベントに関し、イベントの2週間前までに、第3項のキャンセル手続が行われた場合、産業開発機構は、産業開発機構が別途定める払戻手数料の合計額を計算し、これを主催者に通知します。主催者が、産業開発機構に対し、チケット代金の払戻手続の代行を希望する場合、産業開発機構から通知された払戻手数料の金額を、産業開発機構の指定する支払期日までに、産業開発機構の指定する銀行口座に振り込む方法により全額支払うものとします。振込手数料は主催者の負担とします。
6.産業開発機構は、前項の振込がされたことを確認した後、有料チケットを購入した会員に対して、チケット代金の全額の払戻手続を代行します。①主催者がイベントの2週間前までに第3項のキャンセル手続を行わなかった場合、②主催者が産業開発機構の指定する支払期日までに払戻手数料を全額支払わなかった場合および③クレジットカード会社またはコンビニエンスストアを通じた払戻手続を行うことができない参加者については、産業開発機構はチケット代金の払戻手続を代行しませんので、主催者は、自己の責任と負担において、参加者に対し、有料チケットの代金を返金するものとし、産業開発機構に迷惑をかけないものとします。

第11条(対価・精算)
1.主催者が産業開発機構に支払うべき本サービスの対価は、産業開発機構が別途定める料金表に記載の対価(以下「本対価」といいます。)とします。イベントが中止された場合であっても、中止の原因の如何にかかわらず、本対価は発生するものとします。
2.本対価の支払いは、産業開発機構が別途定める締め日に締め、第4項の規定に従って行うものとします。
3.本対価および産業開発機構が現実に回収したチケットの代金総額は、産業開発機構が主催者に通知します。
4.主催者および産業開発機構は、原則として、本対価と産業開発機構が現実に回収したチケットの代金総額とを対当額にて相殺し、産業開発機構は、その残額(以下「精算予定額」といいます。)を産業開発機構が別途定める支払日までに主催者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払い、精算するものとします。ただし、本対価が、産業開発機構が現実に回収したチケットの代金総額を超える場合、主催者および産業開発機構はこれらを対当額にて相殺し、主催者は、産業開発機構に対しその残額を産業開発機構の指定する期日・方法により支払い、精算するものとします。本項の支払に係る振込手数料等の費用はすべて主催者の負担とします。
5.主催者の指定する金融機関の口座が主催者以外の名義である場合であっても、産業開発機構は前項の振込をもって、その責を免れます。

第12条(参加証明書発行サービス)
1.主催者は、イベントの終了後、本サービスを通じて、主催者の発行する参加証明書を参加者に発行することができます。
2.参加証明書の発行基準および発行の可否は、すべて主催者が決定し、決定内容の一切について責任を負うものとします。

第13条(アーカイブ配信サービス)
1.主催者は、イベントの終了後、コンテンツを本サービス上でアーカイブ配信することができます。この場合、主催者は、主催者がイベントに参加させる登壇者をして、ウェビナー利用規約第7条と同等の内容をあらかじめ承諾させるものとし、アーカイブ配信サービスに係る登壇者からの要求、クレーム等については、主催者が自己の責任と負担において解決するものとします。
2.主催者がコンテンツの編集を希望する場合は、主催者の責任と負担において編集作業を実施するものとします。主催者の編集作業によりコンテンツに加えられた改変についてはコンテンツの一部として取り扱い、ウェビナー利用規約第7条を適用するものとします。
3.コンテンツのアーカイブ配信期間は、主催者が決定します。ただし、ウェビナー利用規約第10条により、配信期間終了前に産業開発機構が削除することがあります。

第14条(主催者の表明および保証)
主催者は、次の各号につき、保証します。
(1) 本サービスの利用に際し、登録した情報が事実と相違ないこと、および利用申込をした主催者の代表者等が本サービスの利用に係る契約を締結する正当な権限を有していること。
(2) 主催者または主催者の役員、従業員が反社会的勢力もしくは反社会的勢力の構成員でないこと、または反社会的勢力と関わりがないこと。
(3) イベントの名称、内容、告知物等が法令に違反し、あるいは、第三者の権利を侵害していないこと。
(4) イベントを主催者が主催する正当な権限を有していること。
(5) イベントの申込は本サービスを通じてのみ行わせることとし、イベントのチケットを主催者が自らまたは第三者を通じて販売しないこと。

第15条(解除)
主催者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該時点で期限の利益を喪失するものとします。産業開発機構は、主催者への何らの催告を要せず直ちに本サービスに係る主催者との契約を解除し、当該会員を除名または当該会員のIDの利用を一時停止することができるものとします。なお、本条の解除権等の行使は、産業開発機構から主催者への損害賠償の請求を妨げるものではありません。
(1) 会員規約、ウェビナー利用規約または個別規定に違反したと産業開発機構が認めたとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 自ら振出し、または引き受けた手形、小切手につき不渡処分をうけたとき
(4)事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、事業の廃止もしくは変更、または解散の決議(合併の場合を除きます。)があったとき
(5) 支払停止または支払不能の事由を生じたとき、その他経営状態もしくは財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
(6) 反社会的勢力であること、または反社会的勢力と関わりがあること、あるいは役員、従業員に反社会的勢力の構成員がいることが判明したとき
(7) 重大な法令違反、公序良俗に違反する行為、その他信頼関係を著しく損ねる行為があったとき

附則 2022年12月1日施行


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