2017年4月から「医療放射線の適正管理に関する検討会」が厚生労働省内で行われ、そこで取りまとめられた内容が本年3月に「医療法施行規則の一部を改正する省令の施工などについて」として全国の病院へ向けて周知されている。
また、2018年10月には日本医学放射線学会から「診療用放射線に係る安全管理体制に関するガイドライン」が発表され、より具体的な内容のガイドラインが示された。
その中には医療被ばくを電子的に記録・管理しなくてはいけないと記載がある。
記録様式として既存院内で運用している画像サーバやRIS(放射線情報システム)、照射録などでも良いとされているが、検査ごとに必要とされている記録項目(CTではCTDIvolおよびDLP、血管造影では面積空気カーマ積算値および患者照射基準点空気カーマなど)をRISや照射録に記載していない場合は、システムの改修が必要である。
この記事は会員限定記事です。
新規会員登録・コンテンツの閲覧は無料です
会員の方はこちら
会員ではない方はこちら
2025.07.30
2025.07.25
2025.07.11
2025.07.11
2025.07.11